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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第4条(基本方針)

  1. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
  2. 一災害時等における船舶を活用して提供される医療と陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すること。
  3. 二災害が発生した地域等において必要とされる医療の的確かつ迅速な提供が可能となるよう、災害時等における医療の提供の用に主として供するための船舶を保有すること(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十三条において同じ。)その他の国以外の者により保有することを含む。)。
  4. 三災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な官民の医療関係者、船舶職員その他の人員を確保すること。
  5. 四災害時等における船舶を活用した医療の提供のための教育訓練等を実施することにより人材を育成すること。
  6. 五災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な医薬品、医療機器その他の物資を確保すること。
  7. 六災害時等以外において、離島等における巡回診療、国際緊急援助活動等に第二号の船舶を効果的に活用すること。
  8. 七民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し必要と認められる施策を実施すること。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第4条(基本方針)は、日本の災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第4条の条文原文は「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。」で始まります。
  3. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第4条は第二章 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本方針に置かれています。
  4. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  5. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第4条の前の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第3条です。
  7. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第4条の次の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000079
  • 本サイト収録災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000079/4

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