災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第5条(法制上の措置等)
政府は、前条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「政府は、前条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第5条(法制上の措置等)は、日本の災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第5条の条文原文は「政府は、前条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第5条は第二章 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本方針に置かれています。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第5条の前の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第4条です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第5条の次の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000079 - 本サイト収録
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000079/5