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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第6条

  1. 政府は、政府が災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「整備推進計画」という。)を策定しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、整備推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
  3. 3.政府は、整備推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  4. 4.前二項の規定は、整備推進計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第6条は、日本の災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第6条の条文原文は「政府は、政府が災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「整備推進計画」という。」で始まります。
  3. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第6条は第三章 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画に置かれています。
  4. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  5. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第6条の前の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第5条です。
  7. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第6条の次の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000079
  • 本サイト収録災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000079/6

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