災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第7条(設置)
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第7条(設置)は、日本の災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第7条の条文原文は「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第7条は第四章 船舶活用医療推進本部に置かれています。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第7条の前の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第6条です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第7条の次の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000079 - 本サイト収録
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000079/7