受講中の講座ブックマーク無料で登録

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第8条(所掌事務)

  1. 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する総合調整に関すること。
  3. 二整備推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  4. 三災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
  5. 四災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
  6. 2.本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第8条(所掌事務)は、日本の災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第8条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第8条は第四章 船舶活用医療推進本部に置かれています。
  4. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  5. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第8条の前の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第7条です。
  7. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第8条の次の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000079
  • 本サイト収録災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000079/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›