災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第9条(組織)
本部は、船舶活用医療推進本部長、船舶活用医療推進副本部長及び船舶活用医療推進本部員をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「本部は、船舶活用医療推進本部長、船舶活用医療推進副本部長及び船舶活用医療推進本部員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第9条(組織)は、日本の災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第9条の条文原文は「本部は、船舶活用医療推進本部長、船舶活用医療推進副本部長及び船舶活用医療推進本部員をもって組織する。」で始まります。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第9条は第四章 船舶活用医療推進本部に置かれています。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第9条の前の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第8条です。
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第9条の次の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000079 - 本サイト収録
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000079/9