ブックマーク無料で登録

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第三章 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画

第6条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第三章 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画は、第6条の全 1 条で構成されています。
  2. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第三章 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画が属する災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の法令番号は令和三年法律第七十九号です。
  3. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  4. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六条

第6条

政府は、政府が災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「整備推進計画」という。)を策定しなければならない。

2内閣総理大臣は、整備推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

3政府は、整備推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

4前二項の規定は、整備推進計画の変更について準用する。

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる