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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第2条(基本理念)

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある地域(第四条第二号において「災害が発生した地域等」という。)において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害又は感染症から保護することに資することを旨として、行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある地域(第四条第二号において「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第2条の条文原文は「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある地域(第四条第二号において「…」で始まります。
  3. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  5. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第2条の前の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第1条です。
  7. 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第2条の次の条は災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000079
  • 本サイト収録災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000079/2

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