金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第119条(行為規制の適用除外の例外)
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客の締結した特定金融サービス契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
この条文の基本情報
行為規制の適用除外の例外とは何ですか?
定義行為規制の適用除外の例外とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第119条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客の締結した特定金融サービス契約に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第119条(行為規制の適用除外の例外)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第119条の条文原文は「準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客の締結した特定金融サービス契約に関…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第119条は第五款 特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第119条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第118条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第119条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第120条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/119