金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第127条(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)
- 準用貸金業法第十二条の八第十項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する法律行為とする。
- 一当該貸付けに係る契約(金銭の貸借の媒介(貸金業法第二条第一項に規定する金銭の貸借の媒介をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第一項第一号及び第三項において同じ。)により締結されたものに限る。次号において同じ。)の締結後に行われる借換え(同一の貸主(準用貸金業法第十五条第一項第一号に規定する貸主をいう。以下この款並びに第百三十九条第五項第二号及び第六項第二号において同じ。)と債務者との間で行われるものに限る。)であって、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの
- 二当該貸付けに係る契約の終了後に行われる新たな貸付けに係る契約の締結(同一の貸主と債務者との間で行われるものに限る。)であって、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの
この条文の基本情報
媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為とは何ですか?
定義媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第127条に定められた規定で、「準用貸金業法第十二条の八第十項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する法律行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第127条(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第127条の条文原文は「準用貸金業法第十二条の八第十項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する法律行為とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第127条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第127条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第126条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第127条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第128条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/127