金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第93条(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十六号及び第十七号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則とは何ですか?
定義外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第93条に定められた規定で、「その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第93条(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第93条の条文原文は「その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が外貨預金等に係る特定預金等契約である場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十六号及び第十七号を除く。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第93条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第93条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第92条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第93条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第94条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/93