特別支援学校設置基準 第11条(寄宿舎指導員の数)
寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿する児童等の数等に応じ、相当数の寄宿舎指導員を置かなければならない。
この条文の基本情報
寄宿舎指導員の数とは何ですか?
定義寄宿舎指導員の数とは、特別支援学校設置基準第11条に定められた規定で、「寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿する児童等の数等に応じ、相当数の寄宿舎指導員を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別支援学校設置基準第11条(寄宿舎指導員の数)は、日本の特別支援学校設置基準に含まれる条文です。
- 特別支援学校設置基準第11条の条文原文は「寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿する児童等の数等に応じ、相当数の寄宿舎指導員を置かなければならない。」で始まります。
- 特別支援学校設置基準第11条は第三章 編制に置かれています。
- 特別支援学校設置基準の公布日は令和3年9月24日です。
- 特別支援学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別支援学校設置基準第11条の前の条は特別支援学校設置基準第10条です。
- 特別支援学校設置基準第11条の次の条は特別支援学校設置基準第12条です。
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- 正式書式
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080045 - 本サイト収録
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080045/11