(学科の種類)
第3条
特別支援学校の高等部の学科は、次のとおりとする。
一普通教育を主とする学科
二専門教育を主とする学科
(学科の種類)
特別支援学校の高等部の学科は、次のとおりとする。
一普通教育を主とする学科
二専門教育を主とする学科
第四条
前条第一号に定める学科は、普通科とする。
2前条第二号に定める学科は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。
一視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
一家庭に関する学科
二音楽に関する学科
三理療に関する学科
四理学療法に関する学科
二聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
一農業に関する学科
二工業に関する学科
三商業に関する学科
四家庭に関する学科
五美術に関する学科
六理容・美容に関する学科
七歯科技工に関する学科
三知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。第六条第二項及び別表において同じ。)である生徒に対する教育を行う学科
一農業に関する学科
二工業に関する学科
三商業に関する学科
四家庭に関する学科
五産業一般に関する学科
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)