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特別支援学校設置基準 第二章 学科

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別支援学校設置基準第二章 学科は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 特別支援学校設置基準第二章 学科が属する特別支援学校設置基準の法令番号は令和三年文部科学省令第四十五号です。
  3. 特別支援学校設置基準の公布日は令和3年9月24日です。
  4. 特別支援学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(学科の種類)

第3条

特別支援学校の高等部の学科は、次のとおりとする。

一普通教育を主とする学科

二専門教育を主とする学科

第四条

第4条

前条第一号に定める学科は、普通科とする。

2前条第二号に定める学科は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。

一視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科

一家庭に関する学科

二音楽に関する学科

三理療に関する学科

四理学療法に関する学科

二聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科

一農業に関する学科

二工業に関する学科

三商業に関する学科

四家庭に関する学科

五美術に関する学科

六理容・美容に関する学科

七歯科技工に関する学科

三知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。第六条第二項及び別表において同じ。)である生徒に対する教育を行う学科

一農業に関する学科

二工業に関する学科

三商業に関する学科

四家庭に関する学科

五産業一般に関する学科

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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