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特別支援学校設置基準 第4条

  1. 前条第一号に定める学科は、普通科とする。
  2. 2.前条第二号に定める学科は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。
  3. 一視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
  4. 一家庭に関する学科
  5. 二音楽に関する学科
  6. 三理療に関する学科
  7. 四理学療法に関する学科
  8. 二聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
  9. 一農業に関する学科
  10. 二工業に関する学科
  11. 三商業に関する学科
  12. 四家庭に関する学科
  13. 五美術に関する学科
  14. 六理容・美容に関する学科
  15. 七歯科技工に関する学科
  16. 三知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。第六条第二項及び別表において同じ。)である生徒に対する教育を行う学科
  17. 一農業に関する学科
  18. 二工業に関する学科
  19. 三商業に関する学科
  20. 四家庭に関する学科
  21. 五産業一般に関する学科

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別支援学校設置基準第4条は、日本の特別支援学校設置基準に含まれる条文です。
  2. 特別支援学校設置基準第4条の条文原文は「前条第一号に定める学科は、普通科とする。」で始まります。
  3. 特別支援学校設置基準第4条は第二章 学科に置かれています。
  4. 特別支援学校設置基準の公布日は令和3年9月24日です。
  5. 特別支援学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別支援学校設置基準第4条の前の条は特別支援学校設置基準第3条です。
  7. 特別支援学校設置基準第4条の次の条は特別支援学校設置基準第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080045
  • 本サイト収録特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080045/4

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