特別支援学校設置基準 第3条(学科の種類)
- 特別支援学校の高等部の学科は、次のとおりとする。
- 一普通教育を主とする学科
- 二専門教育を主とする学科
この条文の基本情報
学科の種類とは何ですか?
定義学科の種類とは、特別支援学校設置基準第3条に定められた規定で、「特別支援学校の高等部の学科は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別支援学校設置基準第3条(学科の種類)は、日本の特別支援学校設置基準に含まれる条文です。
- 特別支援学校設置基準第3条の条文原文は「特別支援学校の高等部の学科は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特別支援学校設置基準第3条は第二章 学科に置かれています。
- 特別支援学校設置基準の公布日は令和3年9月24日です。
- 特別支援学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別支援学校設置基準第3条の前の条は特別支援学校設置基準第2条です。
- 特別支援学校設置基準第3条の次の条は特別支援学校設置基準第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080045 - 本サイト収録
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080045/3