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特別支援学校設置基準 第2条(設置基準の特例)

  1. 高等部を置く特別支援学校で公立のものについては都道府県の教育委員会、私立のものについては都道府県知事(次項において「都道府県教育委員会等」という。)は、二以上の学科を設置する場合その他これに類する場合において、教育上支障がないと認めるときは、特別支援学校の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。
  2. 2.専攻科及び別科の編制、施設及び設備等については、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科及び別科の編制、施設及び設備等に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。

この条文の基本情報

設置基準の特例とは何ですか?

定義設置基準の特例とは、特別支援学校設置基準第2条に定められた規定で、「高等部を置く特別支援学校で公立のものについては都道府県の教育委員会、私立のものについては都道府県知事(次項において「都道府県教育委員会等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別支援学校設置基準第2条(設置基準の特例)は、日本の特別支援学校設置基準に含まれる条文です。
  2. 特別支援学校設置基準第2条の条文原文は「高等部を置く特別支援学校で公立のものについては都道府県の教育委員会、私立のものについては都道府県知事(次項において「都道府県教育委員会等」という。」で始まります。
  3. 特別支援学校設置基準第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特別支援学校設置基準の公布日は令和3年9月24日です。
  5. 特別支援学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別支援学校設置基準第2条の前の条は特別支援学校設置基準第1条です。
  7. 特別支援学校設置基準第2条の次の条は特別支援学校設置基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080045
  • 本サイト収録特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080045/2

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