特別支援学校設置基準 第1条(趣旨)
- 特別支援学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
- 2.この省令で定める設置基準は、特別支援学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
- 3.特別支援学校の設置者は、特別支援学校の編制、施設及び設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、特別支援学校設置基準第1条に定められた規定で、「特別支援学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別支援学校設置基準第1条(趣旨)は、日本の特別支援学校設置基準に含まれる条文です。
- 特別支援学校設置基準第1条の条文原文は「特別支援学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。」で始まります。
- 特別支援学校設置基準第1条は第一章 総則に置かれています。
- 特別支援学校設置基準の公布日は令和3年9月24日です。
- 特別支援学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別支援学校設置基準第1条の次の条は特別支援学校設置基準第2条です。
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- 正式書式
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080045 - 本サイト収録
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080045/1