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特別支援学校設置基準 第三章 編制

第5条〜第12条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特別支援学校設置基準第三章 編制は、第5条〜第12条の全 8 条で構成されています。
  2. 特別支援学校設置基準第三章 編制が属する特別支援学校設置基準の法令番号は令和三年文部科学省令第四十五号です。
  3. 特別支援学校設置基準の公布日は令和3年9月24日です。
  4. 特別支援学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一学級の幼児、児童又は生徒の数)

第5条

幼稚部の一学級の幼児数は、五人(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱(身体虚弱を含む。以下この条及び別表において同じ。)のうち二以上併せ有する幼児で学級を編制する場合にあっては、三人)以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

2小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数は、六人(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱のうち二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあっては、三人)以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

3高等部の一学級の生徒数は、八人(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱のうち二以上併せ有する生徒で学級を編制する場合にあっては、三人)以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

(学級の編制)

第6条

特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、幼稚部にあっては、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制するものとし、小学部、中学部及び高等部にあっては、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。

2特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の別ごとに編制するものとする。

(教諭等の数等)

第7条

複数の部又は学科を設置する特別支援学校には、相当数の副校長又は教頭を置くものとする。

2特別支援学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。

3教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。

(養護教諭等)

第8条

特別支援学校には、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の数等に応じ、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護をつかさどる主務教諭、養護教諭その他の児童等の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。

(実習助手)

第9条

高等部を置く特別支援学校には、必要に応じて相当数の実習助手を置くものとする。

(事務職員の数)

第10条

特別支援学校には、部の設置の状況、児童等の数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならない。

(寄宿舎指導員の数)

第11条

寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿する児童等の数等に応じ、相当数の寄宿舎指導員を置かなければならない。

(他の学校の教員等との兼務)

第12条

特別支援学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができることとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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