特別支援学校設置基準 第6条(学級の編制)
- 特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、幼稚部にあっては、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制するものとし、小学部、中学部及び高等部にあっては、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。
- 2.特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の別ごとに編制するものとする。
この条文の基本情報
学級の編制とは何ですか?
定義学級の編制とは、特別支援学校設置基準第6条に定められた規定で、「特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、幼稚部にあっては、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制するものとし、小学部、中学部及び高等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別支援学校設置基準第6条(学級の編制)は、日本の特別支援学校設置基準に含まれる条文です。
- 特別支援学校設置基準第6条の条文原文は「特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、幼稚部にあっては、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制するものとし、小学部、中学部及び高等…」で始まります。
- 特別支援学校設置基準第6条は第三章 編制に置かれています。
- 特別支援学校設置基準の公布日は令和3年9月24日です。
- 特別支援学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別支援学校設置基準第6条の前の条は特別支援学校設置基準第5条です。
- 特別支援学校設置基準第6条の次の条は特別支援学校設置基準第7条です。
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- 正式書式
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080045 - 本サイト収録
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080045/6