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特別支援学校設置基準 第8条(養護教諭等)

特別支援学校には、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の数等に応じ、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護をつかさどる主務教諭、養護教諭その他の児童等の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。

この条文の基本情報

養護教諭等とは何ですか?

定義養護教諭等とは、特別支援学校設置基準第8条に定められた規定で、「特別支援学校には、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別支援学校設置基準第8条(養護教諭等)は、日本の特別支援学校設置基準に含まれる条文です。
  2. 特別支援学校設置基準第8条の条文原文は「特別支援学校には、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。」で始まります。
  3. 特別支援学校設置基準第8条は第三章 編制に置かれています。
  4. 特別支援学校設置基準の公布日は令和3年9月24日です。
  5. 特別支援学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別支援学校設置基準第8条の前の条は特別支援学校設置基準第7条です。
  7. 特別支援学校設置基準第8条の次の条は特別支援学校設置基準第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080045
  • 本サイト収録特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080045/8

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