特別支援学校設置基準 第14条(校舎及び運動場の面積等)
- 校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
- 2.校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。
この条文の基本情報
校舎及び運動場の面積等とは何ですか?
定義校舎及び運動場の面積等とは、特別支援学校設置基準第14条に定められた規定で、「校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別支援学校設置基準第14条(校舎及び運動場の面積等)は、日本の特別支援学校設置基準に含まれる条文です。
- 特別支援学校設置基準第14条の条文原文は「校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合…」で始まります。
- 特別支援学校設置基準第14条は第四章 施設及び設備に置かれています。
- 特別支援学校設置基準の公布日は令和3年9月24日です。
- 特別支援学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別支援学校設置基準第14条の前の条は特別支援学校設置基準第13条です。
- 特別支援学校設置基準第14条の次の条は特別支援学校設置基準第15条です。
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- 正式書式
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080045 - 本サイト収録
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080045/14