特別支援学校設置基準 第16条(その他の施設)
特別支援学校には、校舎及び運動場のほか、小学部、中学部又は高等部を置く場合にあっては体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
その他の施設とは何ですか?
定義その他の施設とは、特別支援学校設置基準第16条に定められた規定で、「特別支援学校には、校舎及び運動場のほか、小学部、中学部又は高等部を置く場合にあっては体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別支援学校設置基準第16条(その他の施設)は、日本の特別支援学校設置基準に含まれる条文です。
- 特別支援学校設置基準第16条の条文原文は「特別支援学校には、校舎及び運動場のほか、小学部、中学部又は高等部を置く場合にあっては体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、か…」で始まります。
- 特別支援学校設置基準第16条は第四章 施設及び設備に置かれています。
- 特別支援学校設置基準の公布日は令和3年9月24日です。
- 特別支援学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別支援学校設置基準第16条の前の条は特別支援学校設置基準第15条です。
- 特別支援学校設置基準第16条の次の条は特別支援学校設置基準第17条です。
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- 正式書式
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000080045 - 本サイト収録
特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000080045/16