特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則 第2条(法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数)
法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、法第七条第一項第一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する請求者が法第二条第一項に規定する特定石綿ばく露建設業務に従事していた期間について、その当時において施行されていた労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十六に規定する数以下の労働者を使用する事業を行っていた事業主とする。
この条文の基本情報
法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数とは何ですか?
定義法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、法第七条第一項第一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第2条(法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、法第七条第一項第一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月1日です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第2条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第1条です。
- 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第2条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則(令和三年厚生労働省令第百八十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000100187 - 本サイト収録
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則(令和三年厚生労働省令第百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000100187/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。