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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則

  • 令和三年厚生労働省令第百八十七号・省令・公布 令和3年12月1日・本則11条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則の法令番号は令和三年厚生労働省令第百八十七号です。
  2. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月1日です。
  4. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則は全 13 条です。
  6. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則の内訳は本則 11 条、附則 2 条です。
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第1条(法第二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)別タブで開く ›

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、屋根を有し、側面の面積の半分以上が外壁その他の遮蔽物に囲まれ、外気の流入が妨げられることにより、石綿の粉じんが滞留するおそれがあるものとする。

第2条(法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数)別タブで開く ›

法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、法第七条第一項第一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する請求者が法第二条第一項に規定する特定石綿ばく露建設業務に従事していた期間について、その当時において施行されていた労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十六に規定する数以下の労働者を使用する事業を行っていた事業主とする。

第5条(給付金の請求)別タブで開く ›

給付金の支給の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一請求人の氏名、生年月日、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先

二請求人が法第三条第三項に規定する遺族(以下「遺族」という。)の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者との関係並びに当該請求に係る死亡した者の氏名及び生年月日

三請求に係る疾病にかかった旨の医師の診断の日又は石綿肺に係るじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第四条第二項に規定するじん肺管理区分の決定(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された者に係る決定に限る。)があった日(請求に係る者が法第二条第二項に規定する石綿関連疾病により死亡したときは、その死亡した日)

四請求に係る疾病の名称及び当該疾病により死亡した事実の有無

五請求人(当該請求人が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者をいう。第七号及び次項第六号において同じ。)が、じん肺法の規定に基づきじん肺管理区分が決定された者(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された者に限る。)である場合にあっては、当該決定されたじん肺管理区分

六労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に定める保険給付又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)に定める救済給付若しくは特別遺族給付金の認定及び決定等に関する事実

七請求に係る疾病が肺がんである場合にあっては、請求人の喫煙の習慣の有無

八請求人(当該請求人が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者及び当該請求人その他の当該死亡した者の相続人をいう。)が同一の事由について、損害賠償その他これに類する給付等を受けたことにより法第十二条第一項又は第二項の損害の塡補がされた場合にあっては、その受けた損害賠償その他これに類する給付等の額及び内容等

九給付金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

十請求年月日

十一その他参考となるべき事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。

一請求人の住民票の写し(外国人にあっては、旅券、住民票その他の身分を証する書類の写し)

二請求人が遺族の場合にあっては、次に掲げる書類

三請求人が従事した法第二条第一項に規定する特定石綿ばく露建設業務に係る事業の名称及び事業場の所在地(当該業務に係る事業が複数ある場合にあっては、その全ての事業の名称及び全ての事業場の所在地)並びに当該事業場ごとの石綿にさらされる業務に従事した期間及びその内容を証明することができる書類

四請求に係る疾病にかかったことを証明することができる医師の診断書その他の資料

五前項第五号のじん肺管理区分を証明することができる資料

六請求人が法第二条第三項各号のいずれかに該当することを明らかにする書類

七労働者災害補償保険法に基づく保険給付又は石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく救済給付若しくは特別遺族給付金を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる資料

八前項第八号の損害賠償その他これに類する給付等の額及び内容等に関する事実を証明することができる資料

九前項第九号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

十その他請求に係る事実を証明することができる書類その他の資料

第6条(請求人に対する情報の提供)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、給付金及び追加給付金(以下この条において「給付金等」という。)の支給の請求に係る利便の向上を図るため、給付金等の支給の請求をしようとする者に対し、その求めに応じ、当該請求に必要な情報(労働者災害補償保険法に定める業務災害に関する保険給付及び石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づく特別遺族給付金に関する決定に係るものに限る。)を提供することができる。

第7条(給付金の認定結果の通知等)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、請求人に、その旨及び給付金の額を通知しなければならない。

2厚生労働大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。

3厚生労働大臣は、法第六条第三項の規定により請求を却下したときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。

第8条(診断書等の提出)別タブで開く ›

請求人(当該請求に係る者が死亡した場合を除く。)が、法第六条第一項の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書その他の資料を厚生労働大臣に提出するものとする。

附則
本文附則

この省令は、法附則第一条に規定する規定の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)附則第一条に規定する規定の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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