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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則 第4条(法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額)

法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額は、法第三条第一項に規定する給付金(以下「給付金」という。)又は法第九条第一項に規定する追加給付金(以下「追加給付金」という。)から遅延損害金に相当する額を控除した額とする。

この条文の基本情報

法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額とは何ですか?

定義法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額とは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額は、法第三条第一項に規定する給付金(以下「給付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第4条(法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額は、法第三条第一項に規定する給付金(以下「給付金」という。」で始まります。
  3. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月1日です。
  4. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第4条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第3条です。
  6. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第4条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則(令和三年厚生労働省令第百八十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000100187
  • 本サイト収録特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則(令和三年厚生労働省令第百八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000100187/4

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