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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則 第3条(法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるもの)

法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるものは、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条第一号から第五号までに掲げる疾病とする。

この条文の基本情報

法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるものとは何ですか?

定義法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるものとは、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるものは、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条第一号から第五号までに掲げる疾病とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第3条(法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるもの)は、日本の特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるものは、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条第一号から第五号までに掲げる疾病とする。」で始まります。
  3. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月1日です。
  4. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第3条の前の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第2条です。
  6. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第3条の次の条は特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則(令和三年厚生労働省令第百八十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000100187
  • 本サイト収録特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則(令和三年厚生労働省令第百八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000100187/3

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