カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第175条(検定の申請)
- 法第百五十一条第一項又は第二項の検定を受けようとするカジノ関連機器等製造業者若しくはカジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者は、次に掲げる事項を記載した別記第六十七号様式による申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一電磁的カジノ関連機器等の種別
- 二電磁的カジノ関連機器等を製造する者の名称
- 三電磁的カジノ関連機器等の製造所の所在地
- 四法第百四十三条第一項の許可又は法第百五十条第一項の認定の番号
- 五型式の名称
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者がカジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等外国製造業者である場合にあっては、次に掲げる書類
- 二申請者がカジノ関連機器等輸入業者である場合にあっては、次に掲げる書類
- 3.前項に規定するもののほか、第一項の規定により検定申請書を提出する場合においては、二台の試験用の電磁的カジノ関連機器等を添えて提出するものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
- 4.第百八十条に規定する試験を受けた型式について検定を受けようとする場合にあっては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号イに掲げる書類に代えて、第百九十八条の規定により交付された書類を添付しなければならない。
- 5.カジノ管理委員会は、検定に合格させたときはその旨を、合格させないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
この条文の基本情報
検定の申請とは何ですか?
定義検定の申請とは、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第175条に定められた規定で、「法第百五十一条第一項又は第二項の検定を受けようとするカジノ関連機器等製造業者若しくはカジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者は、次に掲げる事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第175条(検定の申請)は、日本のカジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則に含まれる条文です。
- カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第175条の条文原文は「法第百五十一条第一項又は第二項の検定を受けようとするカジノ関連機器等製造業者若しくはカジノ関連機器等輸入業者又はカジノ関連機器等外国製造業者は、次に掲げる事項を…」で始まります。
- カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第175条は第二節 型式検定等に置かれています。
- カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則の公布日は令和3年7月16日です。
- カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第175条の前の条はカジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第174条です。
- カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第175条の次の条はカジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第176条です。
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- 正式書式
カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000000001 - 本サイト収録
カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000000001/175