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こども家庭庁設置法 第5条(資料の提出要求等)

長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

この条文の基本情報

資料の提出要求等とは何ですか?

定義資料の提出要求等とは、こども家庭庁設置法第5条に定められた規定で、「長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. こども家庭庁設置法第5条(資料の提出要求等)は、日本のこども家庭庁設置法に含まれる条文です。
  2. こども家庭庁設置法第5条の条文原文は「長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. こども家庭庁設置法第5条は第二節 こども家庭庁の任務及び所掌事務等に置かれています。
  4. こども家庭庁設置法の公布日は令和4年6月22日です。
  5. こども家庭庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. こども家庭庁設置法第5条の前の条はこども家庭庁設置法第4条です。
  7. こども家庭庁設置法第5条の次の条はこども家庭庁設置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000075
  • 本サイト収録こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000075/5

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