こども家庭庁設置法 本文
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第十二条の改正規定、第十七条第三項の改正規定、第二十五条を第二十八条とし、第二十四条を第二十七条とし、第二十三条を第二十六条とする改正規定、第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定及び次項から附則第四項までの規定は、令和八年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども家庭庁設置法本文は、日本のこども家庭庁設置法に含まれる条文です。
- こども家庭庁設置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第十二条の改正規定、第十七条第三項の改正規定、第…」で始まります。
- こども家庭庁設置法の公布日は令和4年6月22日です。
- こども家庭庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000075 - 本サイト収録
こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000075/main
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