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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第15条(支援調整会議)

  1. 地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定による委託を受けた者、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える女性への支援に従事する者その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援調整会議」という。)を組織するよう努めるものとする。
  2. 2.支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を行うとともに、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協議を行うものとする。
  3. 3.支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
  4. 4.関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。
  5. 5.次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  6. 一国又は地方公共団体の機関1当該機関の職員又は職員であった者2
  7. 二法人1当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者2
  8. 三前二号に掲げる者以外の者1支援調整会議を構成する者又は当該者であった者2
  9. 6.前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定める。

この条文の基本情報

支援調整会議とは何ですか?

定義支援調整会議とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第15条に定められた規定で、「地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定による委託を受けた者、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第15条(支援調整会議)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
  2. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第15条の条文原文は「地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定による委託を受けた者、…」で始まります。
  3. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第15条は第三章 女性相談支援センターによる支援等に置かれています。
  4. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  5. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第15条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第14条です。
  7. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第15条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052
  • 本サイト収録困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/15

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