困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第17条(調査研究の推進)
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものとする。
この条文の基本情報
調査研究の推進とは何ですか?
定義調査研究の推進とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第17条(調査研究の推進)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものと…」で始まります。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第17条は第四章 雑則に置かれています。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第17条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第16条です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第17条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第18条です。
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- 正式書式
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052 - 本サイト収録
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/17