在外教育施設における教育の振興に関する法律 第5条(連携の強化)
国は、在外教育施設における教育の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、関係省庁相互間その他関係機関、在外教育施設の設置者等の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
連携の強化とは何ですか?
定義連携の強化とは、在外教育施設における教育の振興に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、在外教育施設における教育の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、関係省庁相互間その他関係機関、在外教育施設の設置者等の間の連携の強化その他必要な体制の整…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第5条(連携の強化)は、日本の在外教育施設における教育の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第5条の条文原文は「国は、在外教育施設における教育の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、関係省庁相互間その他関係機関、在外教育施設の設置者等の間の連携の強化その他必要な体制の整…」で始まります。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律の公布日は令和4年6月17日です。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第5条の前の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第4条です。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第5条の次の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000073 - 本サイト収録
在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000073/5