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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第一章 総則

第1条〜第6条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第一章 総則は、第1条〜第6条の全 6 条で構成されています。
  2. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第一章 総則が属する在外教育施設における教育の振興に関する法律の法令番号は令和四年法律第七十三号です。
  3. 在外教育施設における教育の振興に関する法律の公布日は令和4年6月17日です。
  4. 在外教育施設における教育の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、在外教育施設が海外に在留する邦人である子(以下「在留邦人の子」という。)の教育を受ける機会の確保を図る上で重要な役割を果たしていることに鑑み、及び在外教育施設における教育を取り巻く環境の変化に対応するため、在外教育施設における教育の振興に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他在外教育施設における教育の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって次代の社会を担い、及び国際社会で活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校又は高等学校をいう。

2この法律において「在外教育施設」とは、在留邦人の子のために海外に設置された教育施設であって、次のいずれかに該当するものをいう。

一学校に相当するものとして文部科学大臣が告示する教育施設

二前号に掲げるもののほか、学校における教育課程の一部を行う教育施設であって、在留邦人の子の心身の発達に応じて体系的な教育を組織的に行うために必要なものとして、次に掲げる事項に関し外務大臣が定める基準に適合するもの

(基本理念)

第3条

在外教育施設における教育の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一在留邦人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること。

二在外教育施設における教育環境と学校における教育環境が同等の水準となることが確保されることを旨とすること。

三涵

(国の責務)

第4条

国は、前条の基本理念にのっとり、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(連携の強化)

第5条

国は、在外教育施設における教育の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、関係省庁相互間その他関係機関、在外教育施設の設置者等の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

(財政上の措置等)

第6条

政府は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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