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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第3条(基本理念)

  1. 在外教育施設における教育の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
  2. 一在留邦人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること。
  3. 二在外教育施設における教育環境と学校における教育環境が同等の水準となることが確保されることを旨とすること。
  4. 三涵

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、在外教育施設における教育の振興に関する法律第3条に定められた規定で、「在外教育施設における教育の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第3条(基本理念)は、日本の在外教育施設における教育の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第3条の条文原文は「在外教育施設における教育の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
  3. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 在外教育施設における教育の振興に関する法律の公布日は令和4年6月17日です。
  5. 在外教育施設における教育の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第3条の前の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第2条です。
  7. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第3条の次の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000073
  • 本サイト収録在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000073/3

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