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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第三章 基本的施策

第8条〜第14条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第三章 基本的施策は、第8条〜第14条の全 7 条で構成されています。
  2. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第三章 基本的施策が属する在外教育施設における教育の振興に関する法律の法令番号は令和四年法律第七十三号です。
  3. 在外教育施設における教育の振興に関する法律の公布日は令和4年6月17日です。
  4. 在外教育施設における教育の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(在外教育施設の教職員の確保)

第8条

国は、地方公共団体の協力を得つつ、在外教育施設の教職員を確保するために必要な施策を講ずるものとする。

(在外教育施設の教職員に対する研修の充実等)

第9条

国は、在外教育施設の教職員に対する研修の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

(在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化)

第10条

国は、在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化が図られるよう、参考となる資料等の情報の提供、在外教育施設における情報通信技術の活用の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国は、前項の施策を講ずるに当たっては、在外教育施設における教育の内容がその所在する地域の特色を生かしたものとなるよう配慮するものとする。

(在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保)

第11条

国は、在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保が図られるよう、在外教育施設の運営に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

(在外教育施設の安全対策等)

第12条

国は、在外教育施設に在籍する在留邦人の子及びその教職員の安全の確保が図られるよう、在外教育施設の安全対策及びその所在する地域の安全に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進等)

第13条

国は、在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進が図られるよう、在外教育施設における我が国の魅力の増進に資する活動(次項において「魅力増進活動」という。)の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国は、魅力増進活動に資する自主的な活動として、在外教育施設を拠点とした日本文化の紹介又は日本語の普及、在外教育施設における在留邦人の子以外の者であってその教育を受けることを希望するものの受入れその他の我が国に対する諸外国の理解の増進を図るための活動が行われる場合には、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

(調査研究の推進等)

第14条

国は、在外教育施設における教育の内容及び方法に関する研究その他の在外教育施設における教育に関する調査研究の推進並びにその成果の普及及び活用のために必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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