在外教育施設における教育の振興に関する法律 第11条(在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保)
国は、在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保が図られるよう、在外教育施設の運営に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保とは何ですか?
定義在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保とは、在外教育施設における教育の振興に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保が図られるよう、在外教育施設の運営に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第11条(在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保)は、日本の在外教育施設における教育の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第11条の条文原文は「国は、在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保が図られるよう、在外教育施設の運営に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第11条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律の公布日は令和4年6月17日です。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第11条の前の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第10条です。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第11条の次の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第12条です。
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- 正式書式
在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000073 - 本サイト収録
在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000073/11