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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第10条(在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化)

  1. 国は、在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化が図られるよう、参考となる資料等の情報の提供、在外教育施設における情報通信技術の活用の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、前項の施策を講ずるに当たっては、在外教育施設における教育の内容がその所在する地域の特色を生かしたものとなるよう配慮するものとする。

この条文の基本情報

在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化とは何ですか?

定義在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化とは、在外教育施設における教育の振興に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化が図られるよう、参考となる資料等の情報の提供、在外教育施設における情報通信技術の活用の促進その他の必要な施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第10条(在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化)は、日本の在外教育施設における教育の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第10条の条文原文は「国は、在外教育施設における教育の内容及び方法の充実強化が図られるよう、参考となる資料等の情報の提供、在外教育施設における情報通信技術の活用の促進その他の必要な施…」で始まります。
  3. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第10条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 在外教育施設における教育の振興に関する法律の公布日は令和4年6月17日です。
  5. 在外教育施設における教育の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第10条の前の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第9条です。
  7. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第10条の次の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000073
  • 本サイト収録在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000073/10

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