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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校又は高等学校をいう。
  2. 2.この法律において「在外教育施設」とは、在留邦人の子のために海外に設置された教育施設であって、次のいずれかに該当するものをいう。
  3. 一学校に相当するものとして文部科学大臣が告示する教育施設
  4. 二前号に掲げるもののほか、学校における教育課程の一部を行う教育施設であって、在留邦人の子の心身の発達に応じて体系的な教育を組織的に行うために必要なものとして、次に掲げる事項に関し外務大臣が定める基準に適合するもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、在外教育施設における教育の振興に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校又は高等学校をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第2条(定義)は、日本の在外教育施設における教育の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校又は高等学校をいう。」で始まります。
  3. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 在外教育施設における教育の振興に関する法律の公布日は令和4年6月17日です。
  5. 在外教育施設における教育の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第2条の前の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第1条です。
  7. 在外教育施設における教育の振興に関する法律第2条の次の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000073
  • 本サイト収録在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000073/2

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