在外教育施設における教育の振興に関する法律 第1条(目的)
この法律は、在外教育施設が海外に在留する邦人である子(以下「在留邦人の子」という。)の教育を受ける機会の確保を図る上で重要な役割を果たしていることに鑑み、及び在外教育施設における教育を取り巻く環境の変化に対応するため、在外教育施設における教育の振興に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他在外教育施設における教育の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって次代の社会を担い、及び国際社会で活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、在外教育施設における教育の振興に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、在外教育施設が海外に在留する邦人である子(以下「在留邦人の子」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第1条(目的)は、日本の在外教育施設における教育の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、在外教育施設が海外に在留する邦人である子(以下「在留邦人の子」という。」で始まります。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律の公布日は令和4年6月17日です。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第1条の次の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第2条です。
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- 正式書式
在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000073 - 本サイト収録
在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000073/1