在外教育施設における教育の振興に関する法律 第7条
- 文部科学大臣及び外務大臣は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一在外教育施設における教育の振興の基本的な方向に関する事項
- 二在外教育施設における教育の振興の内容に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、在外教育施設における教育の振興に関する重要事項
- 3.文部科学大臣及び外務大臣は、在外教育施設における教育に関する状況の変化を勘案し、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
- 4.文部科学大臣及び外務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第7条は、日本の在外教育施設における教育の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第7条の条文原文は「文部科学大臣及び外務大臣は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。」で始まります。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第7条は第二章 基本方針に置かれています。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律の公布日は令和4年6月17日です。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第7条の前の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第6条です。
- 在外教育施設における教育の振興に関する法律第7条の次の条は在外教育施設における教育の振興に関する法律第8条です。
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- 正式書式
在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000073 - 本サイト収録
在外教育施設における教育の振興に関する法律(令和四年法律第七十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC1000000073/7