受講中の講座ブックマーク無料で登録

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第4条(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

法第十三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。

この条文の基本情報

株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用とは何ですか?

定義株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第4条(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第…」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第4条は第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保に置かれています。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第4条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第3条です。
  7. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第4条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000394/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›