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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第二章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第二章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第二章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保が属する経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の法令番号は令和四年政令第三百九十四号です。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定社会基盤事業)

第9条

別タブ ↗

法第五十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。

一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業のうち、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業、同項第十四号に規定する発電事業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業

二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業のうち、同条第五項に規定する一般ガス導管事業、同条第七項に規定する特定ガス導管事業及び同条第九項に規定するガス製造事業

三石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業

四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第三項に規定する簡易水道事業を除く。)及び同条第四項に規定する水道用水供給事業

五鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業

六貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業

七海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第六項に規定する貨物定期航路事業及び同条第八項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの

八港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業

九航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業

十空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業

十一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。)

十二放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号に規定する地上基幹放送を行うもの

十三郵便事業

十四金融に係る事業のうち、次に掲げるもの

一銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業のうち、次に掲げるもの

二保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業

三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第二十八項に規定する金融商品債務引受業及び同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業

四信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業

五資金決済に関する法律第二条第二十三項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業

六預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務を行う事業及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十四条に規定する業務を行う事業

七社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業

八電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業

十五割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業

(法第五十二条第一項の政令で定める者)

第10条

別タブ ↗

法第五十二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者

二国の機関

三地方公共団体

四独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

五地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人を除く。)

2前項第一号に規定する特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者とは、当該特定社会基盤事業者を親法人等とする子法人等をいう。

3前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

(通知の方法)

第11条

別タブ ↗

法第五十二条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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