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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第11条(通知の方法)

法第五十二条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。

この条文の基本情報

通知の方法とは何ですか?

定義通知の方法とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第五十二条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第11条(通知の方法)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第五十二条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第11条は第二章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に置かれています。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第11条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第10条です。
  7. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第11条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000394/11

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