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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第10条(法第五十二条第一項の政令で定める者)

  1. 法第五十二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者
  3. 二国の機関
  4. 三地方公共団体
  5. 四独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
  6. 五地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人を除く。)
  7. 2.前項第一号に規定する特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者とは、当該特定社会基盤事業者を親法人等とする子法人等をいう。
  8. 3.前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

この条文の基本情報

法第五十二条第一項の政令で定める者とは何ですか?

定義法第五十二条第一項の政令で定める者とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第五十二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第10条(法第五十二条第一項の政令で定める者)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第五十二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第10条は第二章 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に置かれています。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第10条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第9条です。
  7. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第10条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000394/10

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