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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保

第1条〜第8条の3・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保は、第1条〜第8条の3の全 10 条で構成されています。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保が属する経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の法令番号は令和四年政令第三百九十四号です。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定重要物資の指定)

第1条

別タブ ↗

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第七条の規定に基づき、次に掲げる物資を特定重要物資として指定する。

一抗菌性物質製剤

二肥料

三永久磁石

四工作機械及び産業用ロボット

五航空機の部品(航空機用原動機及び航空機の機体を構成するものに限る。)

六半導体素子及び集積回路

七蓄電池

八インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機(入出力装置を含む。)を他人の情報処理の用に供するシステムに用いるプログラム

九可燃性天然ガス

十金属鉱産物(マンガン、ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト、ニオブ、タンタル、アンチモン、リチウム、ボロン、チタン、バナジウム、ストロンチウム、希土類金属、白金族、ベリリウム、ガリウム、ゲルマニウム、セレン、ルビジウム、ジルコニウム、インジウム、テルル、セシウム、バリウム、ハフニウム、レニウム、タリウム、ビスマス、グラファイト、フッ素、マグネシウム、シリコン、リン及びウランに限る。)

十一船舶の部品(船舶用機関、航海用具及び推進器並びに船舶の船体を構成するものに限る。)

十二コンデンサー、ろ波器及び磁気センサー(磁気を検知するためのセンサーをいう。)

十三人工呼吸器

十四無人航空機

十五人工衛星

十六ロケットの部品(推進装置及びロケットの機体を構成するものに限る。)

(指定金融機関)

第2条

別タブ ↗

法第十六条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

一銀行

二長期信用銀行

三信用金庫及び信用金庫連合会

四信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)

五労働金庫及び労働金庫連合会

六農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)

七漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)

八農林中央金庫

九株式会社商工組合中央金庫

十株式会社日本政策投資銀行

(指定金融機関の指定の基準となる法律)

第3条

別タブ ↗

法第十六条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一農業協同組合法

二水産業協同組合法

三中小企業等協同組合法

四協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)

五信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)

六長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

七労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)

八銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)

九農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)

十株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)

十一株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)

十二株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)

十三経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

第4条

別タブ ↗

法第十三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。

(中小企業者の範囲)

第5条

別タブ ↗

法第二十六条第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。

2法第二十六条第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

一事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

二農業協同組合及び農業協同組合連合会

三漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

四森林組合及び森林組合連合会

五商工組合及び商工組合連合会

六商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

七生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの

八酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの

九内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの

十技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が法第二十六条第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当する者であるもの

(保険料率)

第6条

別タブ ↗

法第二十八条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

(調査を求める手続)

第7条

別タブ ↗

主務大臣は、法第三十条第一項から第四項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第六項、第八条第五項、第八条の二第四項又は第九条第六項に規定する調査を開始するか否かを判断するために必要な証拠を提出するものとする。この場合において、その証拠の全部又は一部を秘密として取り扱うことを求めるときは、併せて、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

(法第三十四条第六項の規定による納付金の納付の手続等)

第8条

別タブ ↗

安定供給確保支援法人は、法第三十四条第六項の規定による命令を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金の額のうち安定供給確保支援法人が当該安定供給確保支援法人基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として主務大臣が定める額を、同条第六項の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。

4第一条第九号に掲げる特定重要物資に係る納付金は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。

(施設委託管理者の指定の手続等)

第8条の2

別タブ ↗

法第四十五条第一項に規定する施設委託管理者(次条第五号において「施設委託管理者」という。)の指定は、当該指定を受けようとする法人の申請により、法第四十五条第三項に規定する施設委託管理業務(次条第三号において「施設委託管理業務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる法人について行う。

第八条の三

第8条の3

別タブ ↗

主務大臣は、法第四十五条第一項の規定により同項に規定する施設の管理(第二号及び第六号において「管理」という。)を委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。

一当該施設の内容及び範囲並びに所在地

二管理の委託の期間

三施設委託管理業務を開始すべき日

四当該施設に係る特別特定重要物資等(法第四十四条第一項の規定による指定を受けた特定重要物資又はその生産に必要な原材料等(法第七条に規定する原材料等をいう。)をいう。)の品目

五前号の特別特定重要物資等の安定的な供給の確保のために施設委託管理者がとるべき措置

六管理に関する費用の負担区分

七その他必要な事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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