経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第8条の3
- 主務大臣は、法第四十五条第一項の規定により同項に規定する施設の管理(第二号及び第六号において「管理」という。)を委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一当該施設の内容及び範囲並びに所在地
- 二管理の委託の期間
- 三施設委託管理業務を開始すべき日
- 四当該施設に係る特別特定重要物資等(法第四十四条第一項の規定による指定を受けた特定重要物資又はその生産に必要な原材料等(法第七条に規定する原材料等をいう。)をいう。)の品目
- 五前号の特別特定重要物資等の安定的な供給の確保のために施設委託管理者がとるべき措置
- 六管理に関する費用の負担区分
- 七その他必要な事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の3は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の3の条文原文は「主務大臣は、法第四十五条第一項の規定により同項に規定する施設の管理(第二号及び第六号において「管理」という。」で始まります。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の3は第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保に置かれています。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の3の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の2です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の3の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394 - 本サイト収録
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000394/8_3