経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第8条の2(施設委託管理者の指定の手続等)
法第四十五条第一項に規定する施設委託管理者(次条第五号において「施設委託管理者」という。)の指定は、当該指定を受けようとする法人の申請により、法第四十五条第三項に規定する施設委託管理業務(次条第三号において「施設委託管理業務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる法人について行う。
この条文の基本情報
施設委託管理者の指定の手続等とは何ですか?
定義施設委託管理者の指定の手続等とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の2に定められた規定で、「法第四十五条第一項に規定する施設委託管理者(次条第五号において「施設委託管理者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の2(施設委託管理者の指定の手続等)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の2の条文原文は「法第四十五条第一項に規定する施設委託管理者(次条第五号において「施設委託管理者」という。」で始まります。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の2は第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保に置かれています。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の2の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の2の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の3です。
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- 正式書式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394 - 本サイト収録
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000394/8_2