経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第8条(法第三十四条第六項の規定による納付金の納付の手続等)
- 安定供給確保支援法人は、法第三十四条第六項の規定による命令を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金の額のうち安定供給確保支援法人が当該安定供給確保支援法人基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として主務大臣が定める額を、同条第六項の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 3.納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。
- 4.第一条第九号に掲げる特定重要物資に係る納付金は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。
この条文の基本情報
法第三十四条第六項の規定による納付金の納付の手続等とは何ですか?
定義法第三十四条第六項の規定による納付金の納付の手続等とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「安定供給確保支援法人は、法第三十四条第六項の規定による命令を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金の額のうち安…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条(法第三十四条第六項の規定による納付金の納付の手続等)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の条文原文は「安定供給確保支援法人は、法第三十四条第六項の規定による命令を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金の額のうち安…」で始まります。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条は第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保に置かれています。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第7条です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条の2です。
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- 正式書式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394 - 本サイト収録
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000394/8