経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第7条(調査を求める手続)
主務大臣は、法第三十条第一項から第四項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第六項、第八条第五項、第八条の二第四項又は第九条第六項に規定する調査を開始するか否かを判断するために必要な証拠を提出するものとする。この場合において、その証拠の全部又は一部を秘密として取り扱うことを求めるときは、併せて、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
この条文の基本情報
調査を求める手続とは何ですか?
定義調査を求める手続とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「主務大臣は、法第三十条第一項から第四項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第六項、第八条第五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第7条(調査を求める手続)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第7条の条文原文は「主務大臣は、法第三十条第一項から第四項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第六項、第八条第五…」で始まります。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第7条は第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保に置かれています。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第7条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第6条です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第7条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394 - 本サイト収録
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000394/7