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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第6条(保険料率)

  1. 法第二十八条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

この条文の基本情報

保険料率とは何ですか?

定義保険料率とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第二十八条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第6条(保険料率)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二十八条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第6条は第一章 特定重要物資の安定的な供給の確保に置かれています。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の公布日は令和4年12月23日です。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第6条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第5条です。
  7. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第6条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000394
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000394/6

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